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メンエスセラピストの確定申告ガイド

ひめワーク編集部 公開:2026年10月20日

メンズエステのセラピストは、お店と「業務委託」の契約で働くことが多く、その場合は会社員のように会社が税金の手続きをしてくれません。収入によっては、自分で確定申告をする必要があります。

この記事は一般的な説明です。税金の制度は年によって変わることがあるため、最新の情報は国税庁のホームページや税務署、税理士にご確認ください。

確定申告が必要になる目安

確定申告では、1年間(1月1日〜12月31日)の所得(収入から経費を引いた金額)をもとに税金を計算します。

  • メンエスだけで働いている方:所得が基礎控除などの控除の合計を超える場合は、確定申告が必要です。
  • 昼のお仕事(給与)もある方:給与以外の所得が年20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。

20万円以下で所得税の確定申告がいらない場合でも、住民税の申告は別に必要です。お住まいの市区町村の窓口で確認しましょう。

基礎控除の金額は所得の額や年によって変わります。申告する年の金額は、国税庁の案内で確かめてください。

経費になるもの

仕事のために使ったお金は、経費として収入から差し引けます。例えば次のようなものです。

  • 自分で買った施術用のオイル・タオル・衣装
  • 出勤や出張のための交通費(お店から支給されない分)
  • 講習やスキルアップのための費用
  • お店とのやりとりに使うスマホ代のうち、仕事に使った割合の分

プライベートと兼用しているものは、仕事に使った割合だけを経費にします。どれが経費になるか迷ったら、税務署や税理士に相談しましょう。

ふだんからしておきたい準備

  • 報酬の記録:いつ・いくら受け取ったかを毎回メモしておく
  • 領収書・レシートの保管:経費にしたいものは捨てずに取っておく
  • お店の支払明細:もらえる場合は保管しておく

記録はノートでもスマホのメモでもかまいません。1年分をまとめて思い出すのは大変なので、毎月少しずつ整理しておくと楽になります。

申告の期限と方法

確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日〜3月15日です(土日祝日の関係でずれる年があります)。

申告は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと、画面の案内に沿って作成できます。マイナンバーカードがあれば、自宅からオンライン(e-Tax)で提出することもできます。

継続して働く場合は、開業届を出して青色申告にすると控除を受けられることがあります。条件があるため、税務署で確認してみてください。

申告しないとどうなる?

申告が必要なのにしなかった場合、後から本来の税金に加えて、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。

「家族や勤務先に知られたくない」という理由で申告をためらう方もいますが、住民税の納め方を工夫する方法があります。詳しくは「家族や知人にバレずに働くコツ」をご覧ください。

条件を比べて、お店を探してみましょう

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